新築建売だったらまだ間に合います‼13年間の住宅ローン控除

新築建売だったら間に合います。13年住宅ローン控除 不動産お得な情報

税制改正による13年間適用の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が、いよいよ期限が迫ってきました。すでに注文住宅は令和3年9月までの契約までとなっており、すでに終わりましたが、分譲住宅は令和3年11月30日までの契約であれば大丈夫です。通常ですと10年ですが13年となると大幅な減税措置となります。住宅ローン控除のご説明も兼ねてご説明します‼

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを借入して

マイホームを取得する場合に、一定要件のもと金利負担の軽減を図るための制度です。

年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

(新築建売であれば令和3年11月30までに契約すれば13年になります)

また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

例えば、2000万円の借入残高の1%ですと20万円になります。しかし、所得税の支払いが10万円しかない場合は10万円のみの控除となります。残りの10万円が住民税から控除されるということです。(住民税の控除は上限が136,500円になります)

一定要件とは

借入れした人の要件

1.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
2.減税を受ける人が、住宅の引渡し日または増改築の日から6ヵ月以内に居住すること
3.控除適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

購入物件の要件

新築住宅の場合
1.住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が
自身の居住用
であること

中古住宅の場合
1.住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が
自身の居住用
であること
2.新築後20年以内、マンションなど耐火建築物は25年以内
ただし、築年数にかかわらず新耐震基準に適合している住宅
既存住宅売買瑕疵保険が付保されている住宅であれば可能
3.生計を一にしている親族等からの購入、贈与による取得ではないこと

増改築・リフォームの場合
1.住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が
自身の居住用
であること
2.自身で所有、居住するためのリフォーム・増改築であること。
3.建築基準法に規定する大規模修繕、一定の耐震工事やバリアフリー工事
や省エネ改修工事に該当すること
4.工事費用が100万円を超え、その2分の1以上の費用が居住用部分の
工事費用であること

住宅ローンの要件

1.対象となる住宅が10年以上にわたるローンであること

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用するときの注意点

利用するときは以下の点に注意してください。

住宅ローンを仮換えした場合は

住宅ローンを借り換えした場合でも住宅ローン控除は適用されます。
新しい住宅ローン等が、当初の住宅ローン等の返済のためのものであると
明らかであることと、新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であるなど
住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまることが必要になります。

連帯保証・連帯債務・ペアローンの場合

連帯保証

夫婦のどちらかが住宅ローンの債務者(借入者)となり、もう1人が連帯保証人と
なる借入方法です。連帯保証人は、住宅ローン控除が適用されません。
住宅の所有権もなく団体信用生命保険にも加入できません。

連帯債務

連帯債務は複数で返済義務を負い、1本の住宅ローンを契約する借入方法になります。
夫婦の場合で住宅ローンを借入れする場合、夫婦のどちらかを主たる債務者に
もう片方を連帯債務者に設定し、それぞれが負担する借入金の割合を決めます。
夫婦は互いの借入金の全額に対して返済義務を負っている点が連帯債務の特徴です。
一方、住宅ローン控除の対象となるのは、夫婦それぞれが負担する割合の借入金額です。
それぞれが別々に確定申告または年末調整で申請する必要があります。

ペアローン

ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンの契約を結んで借入れる方法です。
例えば3,000万円を借入れる場合、夫は2,000万円、妻は1,000万円と住宅ローンを
2本で契約します。夫婦それぞれの借入額が住宅ローン控除の対象です。
それぞれが別々に確定申告または年末調整で申請する必要があります。

繰上げ返済するときの注意

住宅ローン控除の利用期間中の繰上返済の注意点です!
住宅ローン控除の要件返済期間10年以上、年末残高等の1%を控除する制度です。
繰上返済によって年末残高が減ると控除額も減ります。返済期間が10年未満とな
れば控除を受けられなくなったりするおそれがあります。

単身赴任の場合は

住宅ローン控除の要件で、住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住、取得した
住宅に住み続けていることが条件になります。しかし単身赴任の場合はどうでしょう?
住宅ローン控除ではやむを得ない事情がある場合に限り、一定の要件を満たすことで
例外的に適用を受けることができるとされています。
単身赴任はやむを得ない事情とみなされますので、住民票を単身赴任先に移動しても
問題ありません。なお一定の要件とは家族が住み続けるということです。

家族全員で引越す場合は、転居中は適用外になります。ただし、再入居の際に残存控
除期間があれば再適用を受けられます。

13年間の住宅ローン控除

令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充しました。

その期間が新築の建売等の分譲住宅が令和3年11月30日までの契約となっていま

す!!

3年多い住宅ローン控除は物件購入にとっては大きなメリットとなりますので

検討している人は、11月30までの契約を目指してみてください!!

まとめ

住宅ローン控除の手続きは、購入した翌年に確定申告をしなくてはなりません。2年目

から年末調整で大丈夫です。

確定申告って不慣れだと思います。しかし高崎不動産では、住宅ローン控除の手続きのた

めの確定申告の書類作成もサービスとして行っておりますのでご安心ください。

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コメント

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