最近の高崎の新築の建売は「住宅性能評価書」を取得しています。それが付くとなんとなくいい家なのかな?とぐらいしかわかりません。住宅性能評価書とはどういう事なのでしょうか?そのメリットは?
住宅性能評価書とは
住宅性能評価書とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく制度で、その中の「住宅性能表示制度」に基づき発行されるものが住宅性能評価書になります。
住宅性能表示制度とは、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度で、国土交通大臣によって登録された第三者機関が、客観的に共通基準である「評価方法基準」をもとに住宅性能を評価し表示するための基準や手続きが定められています。そのため、住宅購入者は、住宅の性能を統一された基準によって比較することができるのです。
10分野35項目に1~3点の評価を与えていくので、ある意味、住宅性能評価書は物件の通知表みたいなものだと言えますね。ただし、平成27年4月から制度の見直しがあり10分野あった必須項目が4分野へと、大幅に緩和されました。必須項目の4分野の内容は「構造の安定に関すること」、「劣化軽減に関すること」、「温暖環境に関すること」、「維持管理、更新の配慮に関すること」です。
① 構造の安定に関すること[ 必須 ]
② 火災時の安全に関すること
③ 劣化の軽減に関すること[ 必須 ]
④ 維持管理・更新への配慮に関すること[ 必須 ]
⑤ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること[ 必須 ]
⑥ 空気環境に関すること
⑦ 光・視環境に関すること
⑧ 音環境に関すること
⑨ 高齢者等への配慮に関すること
⑩ 防犯に関すること
上記の詳細をもっと詳しく知りたい方は
この緩和により、新築の建売住宅も住宅性能評価の利用が増えたのですね。
設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書
住宅性能評価書には設計段階の設計住宅性能評価書と建設工事・完成段階の(一般的には4回の検査)の建設住宅性能評価書の2種類あります。
設計住宅性能評価書は設計段階にチェックされ発行されるもので、求められている性能どおりに設計がなされているか設計図書など必要書類の評価を行い、設計住宅性能評価書が作成されます。
建設住宅性能評価書は評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックし、建設工事・完成段階に発行されるものです。
住宅性能評価書付の新築のメリット
①地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引
評価書の必須項目に耐震等級が含まれていて、その取得した耐震等級によって地震保険の割引を受けることができるのです。耐震等級1(建築基準法レベル)の割引率が10%、2が30% 3が50%になります。
②住宅ローンの金利優遇が受けられる場合があります。
住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。調べてみると思っていたよりも金利優遇をしている銀行は少ないです。群馬ではアイオー信金が金利最大0.3%優遇しののめ信用金庫が金利1.0%優遇(他の要件も満たさないといけない場合があります)でした。
③トラブル発生時に紛争処理機関を利用できます
住宅性能評価書が交付された住宅に関する争いで、住宅の請負契約又は売買契約に関連する当事者間の全てのトラブルに対して住宅専門の紛争機関「指定住宅紛争処理機関」が間に入り処理を行ってくれます。申請料を1万円支払うことにより、弁護士などの専門家の調停や仲裁を受けることが可能です。迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
この住宅性能評価書の申請費用は10~20万円かかるそうです。新築の建売に関しては、売主の建築会社が手続きも費用も負担しますので、買主様にとってはいい事ずくめですね。新築の建売を検討している人は住宅性能評価書を取得しているか気にしてみてください。
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